税理士の業務は、大まかには以下のとおりです。
(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
一般的に「税金のことはすべて税理士」という印象を持ちますが、行政書士が業として作成できる税務書類もあります。
①ゴルフ場利用税
②自動車税
③軽自動車税
④自動車取得税
⑤事業所税
⑥その他政令で定める租税
また財務書類(貸借対照表、損益計算書)作成や会計記帳業務も行政書士が行なうことができます。
税理士の業務は、大まかには以下のとおりです。
(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
一般的に「税金のことはすべて税理士」という印象を持ちますが、行政書士が業として作成できる税務書類もあります。
①ゴルフ場利用税
②自動車税
③軽自動車税
④自動車取得税
⑤事業所税
⑥その他政令で定める租税
また財務書類(貸借対照表、損益計算書)作成や会計記帳業務も行政書士が行なうことができます。
司法書士法に定められた司法書士の業務は次のとおりです。(以下、法務局=法務局または地方法務局)
①登記または供託の手続代理
②法務局に提出する書類の作成
③法務局長に対する登記または供託に関する審査請求の手続代理
④裁判所もしくは検察庁に提出する書類、法務局に提出する筆界特定の手続書類の作成
⑤前各号の事務の相談業務
その他に法務大臣の認定を受けた司法書士に限り行なえる業務があります。
上記の司法書士業務のうち、行政書士業務と関わるのは「書類の作成」業務です。
不動産登記にしても商業登記にしても「法務局に提出する書類」は複数あり、
この中には、登記申請書の鑑や登記原因証明情報のように法務局に提出することが目的の書類と、それ以前の事実証明や権利義務関係の書類があります。
行政書士と司法書士との連携が求められる部分です。
弁護士法第72条では、弁護士でない者が「法律事務」を行なうことを禁じています。
①弁護士又は弁護士法人でない者が
②報酬を得る目的で
③法律事件に関して法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
④業とすることができない
ここで問題となるのは「法律事務」の範囲です。
広くすべての法律事務をさすのか、事件性のある法律事務に限られるのか。
大勢としては「法的紛争解決を必要とする」状態に限定されると考えられています。
行政書士は、紛争状態にない事案において遺産分割協議などの業務を行なうことができます。
行政書士法に定める行政書士の業務には書類作成以外に、
(1-a)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「官公署に提出する手続き」について代理すること
(1-b)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「許認可等に関して行なわれる聴聞又は弁明の機会の付与の手続き」などについて代理すること
(2)法的紛争性のない契約書等を代理人として作成すること
(3)法的紛争性のない書類等の作成について相談に応ずること
があります。
行政書士法に定める行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、
(1)官公署に提出する書類
(2)権利義務に関する書類
(3)事実証明に関する書類
を作成することです。但し、他の法律において制限されているものを除きます。
上記は法定独占業務と呼ばれ、行政書士でないものが行なうことはできません。
遺言書の記述で「長男Aに甲土地を相続させる。二男Bに乙土地を相続させる。」というものが良くあります。
この「相続させる」遺言が、遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈したものかについて、平成3年4月19日に最高裁判所は、「遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである」との判決を出しています。
当り前のような話ですが、この判決以前は当り前ではなかったわけです。
判例タイムズ1163号(2005年1月1日号)に「日本公証人連合会から全国銀行協会宛の『公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望』について」と題する論文(筆者:木内是壽 氏)が掲載されたことがあります。
以下はその抜粋です。
扶養とは、子どもや高齢者、心身の障害などの理由により、独立して生計を営めない人の生活を援助することです。
この扶養について民法に定めがあります。
①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります。更に特別の事情がある場合は、3親等内の親族(おじおば⇔おいめい)にも扶養の義務を負わせることができます。
②扶養する人や扶養される人の順番、扶養の程度や方法は、当事者の協議によって決めますが、協議が調わない場合には家庭裁判所が決めます。