補助

bf38581cbe2b592e432137c9ebe6642c_s家庭裁判所は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官の請求により、補助開始の審判をすることができます。

この審判によって補助が開始します。

但し、本人以外の請求については、本人の同意が必要です。

補助については、「保佐」のように同意が必要な行為の範囲が定められていません。

特定の行為について、補助人に同意権や代理権を審判によって付与します。

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保佐

a9f5effc1c2f6cf93120838490a68c8b_s家庭裁判所は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができます。

この審判によって保佐が開始します。

保佐人は、被保佐人が行なう次の行為について同意権を有し、同意なしに行なわれた場合には、取消権、追認権を有します。

①元本の領収、利用
②借財や保証
③不動産等の権利の得喪
④訴訟
⑤贈与、和解、仲裁合意
⑥相続の承認、放棄、遺産分割
⑦贈与の拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与や負担付遺贈の承認
⑧新築、改築、増築、大修繕
⑨短期賃貸借期間を超える賃貸借

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後見の終了

a0f468d62c45085c4914745545657bb1_s後見が終了するケースとしては多くの場合、成年被後見人の死亡や未成年被後見人が成年に達した場合です。

後見人は後見の任務が終了すると、最初に調査・作成した財産目録からその管理の計算をしなければなりません。

債権債務の精算をして、後見は終了します。

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後見の事務

90036d7c87872a22ae8bdba38a858bc8_s後見人は最初に被後見人の財産を調査して、財産目録を作成しなければなりません。

これは被後見人の財産について、後見が開始された後の変化(増減)を把握する必要があるからですね。

成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重し、その心身の状態や生活の状況に配慮しなければなりません。

成年後見人は複数選任できるようになり、共同して又は事務を分掌して行なうことができます。

成年被後見人の居住用不動産について、成年後見人がその処分等を行なうには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

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後見監督人

8498ab63959e5bfb2022155584081dbd_s後見監督人とは、後見人がその権限を濫用しないように監督する人です。

被後見人は判断能力が欠けている人ですから自分で監督することができません。

後見監督人の職務は、
①後見人の事務を監督すること
②後見人が欠けたときに遅滞なく、その選任を家庭裁判所に請求すること
③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
④後見人と被後見人の利益が相反する行為について被後見人を代表すること

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後見(成年後見)

385a1811e0802c370d4b2106ce579c46_s同じ「後見」でも、未成年後見と成年後見は全く別々の制度です。

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求によって、家庭裁判所が後見開始の審判をすることができます。

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後見(未成年後見)

4d4c3523cdccc549d3c499abf163d4a0_s後見とは、行為能力を制限されている「未成年者」や「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」をサポートする制度です。

そして後見には未成年に対する後見と成年に対する後見があります。

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親権の喪失

b5ce9e13feb240bebdcbecfffe7e0211_m家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求によって、下記の審判をすることができます。

審判のケースは、
①「父又は母による虐待や悪意の遺棄など、父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当」なために、子の利益を著しく害するとき⇒親権喪失の審判
②「父又は母による親権の行使が困難又は不適当」なために、子の利益を害するとき⇒親権停止の審判
③「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当」なために、子の利益を害するとき⇒管理権喪失の審判

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