ある日の都税事務所

c2ede770eb424cd35a79b68232cc6d29_sある都税事務所で相続手続きに必要な固定資産評価証明書を取得してきました。

私の立場は「相続人代表者の代理人」で、被相続人名義の不動産の評価証明書を請求したわけです。

もちろん相続人代表者からの委任状を持参しています。

請求書と一緒に委任状を提出して、私の本人確認として運転免許証を提示しました。

そうしたら請求通りに評価証明書が発行されてしまったわけです。

これって本当はダメです。

 

委任状の委任者(相続人代表者)と不動産名義人(被相続人)の関係を確認してませんから…。

今回はたまたま両者の住所と姓が同じだったので、窓口の人がウッカリしたのかもしれません。

本来は両者の関係を確認することができる戸籍謄本の提示が必要です。

もちろん私は持参していました。

まあ今回は評価証明書を取得できれば、私の目的は達成されているので黙ってましたけど…。

もし役所側で引き続き処理する手続きの場合には職員が忘れていることでも、こちらから指摘しなければなりません。

でないと役所側のミスとは言え、二度手間になったり余計な時間をとられて、結果としてお客様に迷惑が掛かります。

どんな手続きのときでも専門家として充分な注意が必要です。

私に何かお手伝いできることはありませんか?

残念ながら「知らない」ために損することが、世の中には数多くあります。


私は22年間、不動産関連、相続対策関連のコンサルティング会社に所属し、その間、様々なご相談をいただき、解決のお手伝いをさせていただきました。


そのときの経験はきっと貴方のお役にも立つはずです。


「あの時、相談しておけば…」と後悔しないように、疑問や不安を解消してスッキリした毎日を過ごしください。


 


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