同じ「後見」でも、未成年後見と成年後見は全く別々の制度です。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求によって、家庭裁判所が後見開始の審判をすることができます。
同じ「後見」でも、未成年後見と成年後見は全く別々の制度です。
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求によって、家庭裁判所が後見開始の審判をすることができます。
後見とは、行為能力を制限されている「未成年者」や「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」をサポートする制度です。
そして後見には未成年に対する後見と成年に対する後見があります。
家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求によって、下記の審判をすることができます。
審判のケースは、
①「父又は母による虐待や悪意の遺棄など、父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当」なために、子の利益を著しく害するとき⇒親権喪失の審判
②「父又は母による親権の行使が困難又は不適当」なために、子の利益を害するとき⇒親権停止の審判
③「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当」なために、子の利益を害するとき⇒管理権喪失の審判
親権を簡単に言うと「父母から未成年の子に対する法律的な権利義務」ということになると思います。
それを大きく2つに分けると「身上監護権」と「財産管理権」になります。
要件は次のとおりです。
①養親は、一方が25歳以上もう一方が20歳以上の夫婦であること。
②養子は、6歳未満、または8歳未満かつ6歳になる前から養親となる者に監護されていたこと。
③実父母の同意があること。(実父母による虐待、悪意の遺棄などの場合は除く)
④実父母による監護が困難など、子の利益のため特に必要であると認められること。
⑤養親による6ヶ月以上の監護の状況を考慮すること。
その効果として、実父母及びその血族との親族関係が終了します。
婚姻した者が離婚できるのと同様、養子縁組した者は離縁できます。
離縁には協議による離縁と裁判による離縁があります。
養子が未成年者の場合の規定はありますが、協議離縁は当事者の合意を基に届出によって離縁が成立します。
遺言書で財産の分割方法を指定する場合には、その財産を明確に特定できるように表記する必要があります。
不動産であれば、土地は「地番」、建物は「家屋番号」で表記することで特定できます。
「自宅の土地と建物」という表記でも遺志は伝わるかもしれませんが、後の手続きをスムーズに行なうためにもハッキリと特定したほうがいいでしょう。
養子縁組も婚姻と同様に①縁組意思の合致と②届出が必要で、これらがそろわない縁組は無効です。
さらに
「養親が未成年者である場合」
「養子が尊属または年長者である場合」
「後見人と被後見人との間の無許可縁組」
「配偶者の同意のない縁組」
「子の監護をすべき者の同意のない縁組」
「養子が未成年者である場合の無許可縁組」
について、それぞれの要件を欠く場合の縁組は取消しの対象になります。
また「詐欺・強迫による縁組」も取消し対象です。