2013年 の投稿一覧

遺言の撤回

e7792f8e8313858416826288513808f2_s遺言はいつでも撤回することができます。

そして、この遺言の撤回権は放棄することができません。

①過去に遺した遺言と異なる内容の遺言をすれば、新しい遺言によって古い遺言を撤回したことになる。
②遺言をした本人が遺言書を破棄する。
③遺言の目的物を破棄する。(不動産を売ってしまう、預金を消費してしまう)

遺言書を作成したら「何もできなくなってしまう」という誤解をされている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

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遺言執行者

e90dcaea31a56f39cad38ce25a7f75b0_s遺言執行者とは遺言の内容を実現させる手続きを行なう人です。

この「遺言執行者」を遺言で指定することができます。

遺言執行者には「未成年者と破産者以外の人」であれば誰でもなれます。

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遺言書の検認

e76eba2ad8eff90b2ea9246a32c24a1c_s比較的かんたんに書くことができる自筆証書遺言ですが、手続面での最大のデメリットは家庭裁判所の検認の手続きです。

①自筆証書遺言を保管していた人、発見した人が家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立を行なう。
②家庭裁判所は申立人と相続人全員に検認の期日を通知する。
③封印された遺言書は、申立人、相続人の立会いのもとで開封する。
④家庭裁判所は、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を確認する。

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公正証書遺言の方式

baa943e63e8082705ff1720367e20af9_s遺言の方式で最もポピュラーなものが「公正証書遺言」でしょう。

公正証書遺言の作成手順は、
①証人2人の立会いのもとで、
②本人が遺言の内容を公証人に話し、
③公証人は本人が話した内容を書き、書いたものを本人と証人に読み聞かせ、
④本人と証人が、公証人が作成した書面の内容が正確なことを承認した後、各自署名押印し、
⑤公証人は「法律に定められた方式で作成したこと」を付記し、署名押印する。

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遺言を遺すことができる人

4916a1a7f121c5c0fda63daea3c9f5e4_s遺言書は法律で定められた方式で書かなければなりません。

遺言の効力が生じるのは、遺言をした本人が亡くなってからですから、後から本人の気持ちを再確認することができません。

そのため法律で最低限のルールが定められています。

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柏の葉キャンパスマラソンフェスタ2013

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昨年3月以来、久しぶりのレースです。

朝は結構涼しかったのですが、その後太陽が出ていきなり暑くなりました。

10kmレースに出場しましたが、自己ワースト記録です(笑)