そして、この遺言の撤回権は放棄することができません。
①過去に遺した遺言と異なる内容の遺言をすれば、新しい遺言によって古い遺言を撤回したことになる。
②遺言をした本人が遺言書を破棄する。
③遺言の目的物を破棄する。(不動産を売ってしまう、預金を消費してしまう)
遺言書を作成したら「何もできなくなってしまう」という誤解をされている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
そして、この遺言の撤回権は放棄することができません。
①過去に遺した遺言と異なる内容の遺言をすれば、新しい遺言によって古い遺言を撤回したことになる。
②遺言をした本人が遺言書を破棄する。
③遺言の目的物を破棄する。(不動産を売ってしまう、預金を消費してしまう)
遺言書を作成したら「何もできなくなってしまう」という誤解をされている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
この「遺言執行者」を遺言で指定することができます。
遺言執行者には「未成年者と破産者以外の人」であれば誰でもなれます。
比較的かんたんに書くことができる自筆証書遺言ですが、手続面での最大のデメリットは家庭裁判所の検認の手続きです。
①自筆証書遺言を保管していた人、発見した人が家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立を行なう。
②家庭裁判所は申立人と相続人全員に検認の期日を通知する。
③封印された遺言書は、申立人、相続人の立会いのもとで開封する。
④家庭裁判所は、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を確認する。
遺言の方式で最もポピュラーなものが「公正証書遺言」でしょう。
公正証書遺言の作成手順は、
①証人2人の立会いのもとで、
②本人が遺言の内容を公証人に話し、
③公証人は本人が話した内容を書き、書いたものを本人と証人に読み聞かせ、
④本人と証人が、公証人が作成した書面の内容が正確なことを承認した後、各自署名押印し、
⑤公証人は「法律に定められた方式で作成したこと」を付記し、署名押印する。
遺言の効力が生じるのは、遺言をした本人が亡くなってからですから、後から本人の気持ちを再確認することができません。
そのため法律で最低限のルールが定められています。
昨年3月以来、久しぶりのレースです。
朝は結構涼しかったのですが、その後太陽が出ていきなり暑くなりました。
10kmレースに出場しましたが、自己ワースト記録です(笑)