ところで世界には人口1億人以上の国はいくつあるのでしょう。
1位は皆さんご存知のとおり中国です。
13億5400万人。日本の10倍です!
そして2位がインド、12億2300万人。
ところで世界には人口1億人以上の国はいくつあるのでしょう。
1位は皆さんご存知のとおり中国です。
13億5400万人。日本の10倍です!
そして2位がインド、12億2300万人。
平成25年9月4日の最高裁判所における「非嫡出子の相続分規定は違憲」判断の影響はどこまで及ぶのでしょうか。
最高裁判所は「遅くとも平成13年7月当時において、民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項に違反していた」と言っています。
12年前から違憲であったということです。
マドリードと接戦みたいな報道がされていましたが、個人的には「マドリードは無いでしょ」と思っていて、IOC委員が“7年後”を意識するなら「むしろイスタンブールか?」と思っていました。
平成25年9月4日、最高裁判所の大法廷において「非嫡出子の法定相続分」について、判例変更の決定がなされました。
簡単に言うと、この裁判は平成13年7月におきた相続の遺産分割に関して、相続人である非嫡出子が「民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項が定める法の下の平等に違反する」と争ったものです。
限定承認は、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を引き継ぐというものです。
例えば、すべて相続したらプラスの財産よりもマイナスの債務の方が多かった、という事態を防ぐことができます。
しかし限定承認という制度はあまり利用されていません。
財産よりも債務の方が多いなどの理由で相続をしたくないときは、
家庭裁判所で手続きをすれば、相続の放棄が認められます。
この手続きは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
相続の放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされます。
したがって相続を放棄した者の直系卑属に代襲相続はありません。
寄与分とは、
①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
②被相続人の療養看護などの方法により被相続人の財産の維持・増加
について特別の寄与をした場合に認められるものです。
被相続人から遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として、生前に贈与を受けていた相続人がいる場合、その贈与の価額を相続財産に加えて各相続人の相続分を計算します。