法律で定められた相続人(法定相続人)には、それぞれ相続できる割合も定められています。
この法定相続分は基本的な考え方のベースにはなりますが、必ずこのとおりに遺産相続しなければならないものではありません。
遺産分割協議によって分割方法は自由に決められます。
第1順位の相続人
被相続人の子がいれば、子が第1順位の相続人です。
配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子が2人以上いる場合は2分の1を均等に分割します。
配偶者が死亡していれば、子が全部を相続します。 法定相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子や孫が相続します。
これを代襲相続といいます。
第2順位の相続人
被相続人の子がおらず、父母がいれば、父母が第2順位の相続人です。
配偶者が3分の2、父母が3分の1です。
父母が一方なら3分の1、両方存命なら6分の1ずつ分割します。
配偶者が死亡していれば、父母が全部を相続します。
第3順位の相続人
被相続人に子も父母もおらず、兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が第3順位の相続人です。
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が2人以上いる場合は4分の1を均等に分割します。
配偶者が死亡していれば、兄弟姉妹が全部を相続します。 法定相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子が相続します。
第1順位の代襲相続と違い、兄弟姉妹の孫は相続できません。
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