寄与分とは

a0f468d62c45085c4914745545657bb1_s子が親の事業を手伝ったり、親の介護をすることは一般的によくあることです。

このとき、親の財産を増加させるほどに事業に貢献したとか、寝たきりの親を自宅で介護して親の財産の減少を防ぐなど「特別の寄与」をしたと認められる場合には、遺産分割において法定相続分に修正を加えることがあります。

これを寄与分といいます。

 

寄与分の計算

例えば相続財産が6000万円あり、法定相続人が子3人(A、B、C)の場合を想定します。

1人あたりの法定相続分=6000万円×3分の1=2000万円

しかし、Aが事業に貢献したことで900万円の寄与分が認められると、

1人あたりの法定相続分=(6000万円−900万円)×3分の1=1700万円

Aの相続分=1700万円+900万円=2600万円

Bの相続分=1700万円

Cの相続分=1700万円

となります。

 

寄与分の請求

他の相続人に対して、寄与分を主張するのであれば、まず相続財産をはっきりと確定させなければなりません。

その上で自分がしたことが「特別の寄与」にあたることを他の相続人が納得するように説明する必要があります。

基本的には相続人同士の話し合いで決めることですが、どうしても協議がまとまらない場合には家庭裁判所の手続きに委ねることになります。

但し、子が高齢の親の面倒をみることは扶養義務の範囲ですし、入院の付き添い程度では「特別の寄与」とは言えません。

実際に寄与分が認められるケースはあまり多くはないようです。

また、寄与分は法定相続人に対して認められるものですから、例えば「長男の嫁」などについては認められません。

療養看護に努めてくれた「お嫁さん」に財産を遺したいと思ったら、遺言書を書くことが必要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました