そして、この遺言の撤回権は放棄することができません。
①過去に遺した遺言と異なる内容の遺言をすれば、新しい遺言によって古い遺言を撤回したことになる。
②遺言をした本人が遺言書を破棄する。
③遺言の目的物を破棄する。(不動産を売ってしまう、預金を消費してしまう)
遺言書を作成したら「何もできなくなってしまう」という誤解をされている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
自分の財産ですから自分で自由に使えます。
日々の生活によって状況は変化します。財産の内容も変わるし、気持ちも変わります。
そのときは遺言書を作り直しましょう。そうすればより良い遺言書になっていきます。
ただし注意も必要です。
複数の遺言書が存在したり、変更の意図が不明確な書き方をするとかえって混乱し、争いのもとになりかねません。
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
第1025条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。