遺言の効力が生じるのは、遺言をした本人が亡くなってからですから、後から本人の気持ちを再確認することができません。
そのため法律で最低限のルールが定められています。
そして、遺言をすることができるのは、満15歳以上で、遺言をするときに遺言能力を有する人です。
この遺言能力とは、自分が遺言をすることの意味(内容と効果)をきちんと理解できているということです。
したがって「認知症」になってしまうと遺言を遺すことはできません。
遺言書をめぐる争いの多くは、
「本人の意思で書いたものか」
「ある相続人が自分に有利な内容を書かせたのではないか」
という疑惑によるものです。
遺言書を書こうと思ったら、元気なうちに作成することが重要です。
第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。