養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し、養親の氏を称します。
実子である嫡出子と身分は異なりません。
養子縁組の制度を大まかにまとめると次のようになります。
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し、養親の氏を称します。
実子である嫡出子と身分は異なりません。
養子縁組の制度を大まかにまとめると次のようになります。
日本って狭いイメージがありますよね。
では上位10位までを見てみましょう。
嫡出推定が及ばない場合の父子関係に対して「認知」の規定があります。
認知は、父親が、その子について父子関係があると認めるもので届出あるいは遺言によってすることができます。
まず母子関係については、懐胎〜出産という事実があるので問題にはなりません。
それに対して父子関係は、そう簡単にはいきません。
そこで「嫡出推定」という規定が出てきます。
行政書士は「あなたの街の法律家」と言われていますが、具体的に何をするのでしょうか。
婚姻と同様に届出が必要です。
子どもがいる夫婦は離婚後の子の監護について協議しなければなりません。
面会や交流、監護に要する費用について、子どもの利益を最優先にして決めます。
原則は「自分のモノは自分のモノ」です。
これは特に意識せずに生活していると思いますが、問題は離婚または相続のときに顕在化します。
そのときには誰のモノかが重要です。