3: 戸籍・民法 養子縁組の要件、効力
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し、養親の氏を称します。実子である嫡出子と身分は異なりません。養子縁組の制度を大まかにまとめると次のようになります。
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