秘密証書遺言の方式

e7792f8e8313858416826288513808f2_s普通の方式の遺言書のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は比較的ポピュラーですが、「秘密証書遺言」は一般的ではありません。

見方によっては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間と言えるかもしれません。

 

①遺言者が自分で遺言書を作成します。署名押印は必要ですが遺言書本文はワープロ等を使用できます。

②作成した遺言書を封印し、証人2名の立会いのもと公証役場で手続きを行ないます。

③公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であることを住所氏名とともに申述します。

④あとは公証人が本人の遺言書であることを証する手続きをしてくれます。

上記のとおり、公証人は遺言書の内容に関与せず、遺言書の存在を証するだけですから、作成時には不備の無いよう充分な注意が必要です。

また「秘密証書遺言」は「自筆証書遺言」と同様に家庭裁判所の検認手続きが必要です。

一方、公証役場での手続きになりますが「公正証書遺言」ほど費用はかかりません。

あまり活用されていない「秘密証書遺言」ですが、その特徴を考えると「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のデメリットを補える活用方法が見つけられそうです。

 
第967条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

第970条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2  第968条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

第971条  秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

第972条  口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2  前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3  第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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