遺産分割で『換価分割』をする際に注意すること

遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。

「換価分割」は不動産を売却し、諸経費を差し引いた後の金銭を定められた割合で相続人に分配する方法ですが、次のようなケースで選ばれることが多いようです。

例えば、不動産の売却に伴う手続きには相続人全員の関与が必要です。

相続人が多い場合、地方在住者がいる場合、高齢者がいる場合など、手続きが煩雑になることがあります。

そのような場合に、相続人代表者を決め、一旦、代表者単独名義で相続登記をし、代表者が一人で売却手続きを行った後、金銭を分ければ、上記の問題は解決出来ます。しかし…

 <登記上の注意点>

遺産分割協議書の記載方法によっては登記出来ないなど、不都合が生じる場合があります。

不動産登記は権利変動を忠実に再現するものです。したがって実際は共同相続なのに(後で金銭を分配するのに)相続人代表者一人の単独相続として登記することは原則として出来ません。

「換価分割」の際は、代表者単独登記が法務局に認められる遺産分割協議書を作成する必要があります。

<税務上の注意点>

不動産売却益(譲渡所得)には所得税・住民税が課税されます。

原則は、それぞれの相続人が各自の所得に対して課税されるのですが、登記上は代表者一人が相続し売却したことになっていますから、代表者一人に全体の譲渡益が課税されてしまう恐れがあります。

また、代表者から他の相続人へ分配した金銭に贈与税が課税される可能性もあります。

これらの問題は遺産分割協議書の書き方次第で避けられることです。

<まとめ>

遺産分割において「換価分割」は、状況によっては便利な方法です。

せっかく協議しても登記できなかったり、想定外の税金が掛かっては本末転倒でしょう。

遺産分割協議書の書き方については、専門家に相談されることをお勧めします。

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