祭祀主宰者と祭祀財産

e76eba2ad8eff90b2ea9246a32c24a1c_s祭祀とは先祖を祭ることです。 簡単に言えば、その家のお墓を守っていくことであり、それを取り仕切っていく人が祭祀主宰者です。

祭祀主宰者の決め方

第1に被相続人が指定した者が祭祀主宰者になります。指定方法は生前に口頭でも書面でもすることが出来ますし、遺言によってすることも出来ます。

第2に、被相続人が指定していなかったときには、慣習に従って決めます。

多くの場合、「長男が…」とか「家を継いだ者が…」ということで相続人同士の合意によって決まると思います。

第3に、指定が無く、慣習も無い場合には家庭裁判所の手続によって決めます。

祭祀財産の承継

相続の原則は、被相続人の財産を相続人が受継ぐことになっていますが、祭祀財産については相続の対象になりません。祭祀主宰者が相続財産とは別に承継することになります。

祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓などです。わかりやすく言うと、仏壇、位牌、仏具、神棚、神具、お墓などのことです。

ちなみに「祭祀財産」には相続税が課税されません。これらは祭祀の慣習や国民感情等に配慮して非課税とされています。

例えば、高額な純金製の仏具でも非課税です。かつては純金製の仏像を何体も祭る「相続税対策」が行なわれたこともあったようです。

しかし、これらが本当に日常の礼拝等に必要なものであるのか、あるいは単に相続税を軽減させる目的で購入したものであるのか、相続税の税務調査で問題になるでしょう。

当然、投資目的や税金逃れではなく、祭祀の習慣の範囲かどうか、社会通念に従って判断されることになります。  

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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