遺言書の書き方講座②

baa943e63e8082705ff1720367e20af9_s遺言書の本文には「遺産分割方法の指定」や「遺言執行者の指定」といった内容を書くことが一般的です。

これらは法律に定められた「遺言」という制度に基づくものですから、法的効果を持ちます。(遺留分減殺請求などは別の問題として生じることはありますが…)

それらの事項だけではなく、遺言書には「付言事項」を書くことが出来ます。

付言事項には法的な効力はありませんが、とても重要な意味があると言えます。

 

付言事項として書けること

付言事項は、遺言者から相続人等に対して遺す言葉です。

遺言書を作成した意図、遺言者の希望、相続人等への感謝などを記載します。

例えば、

  • 葬儀の方法
  • ペットの世話を頼む
  • 一部の相続人へ生前に贈与した事実
  • 遺産分割方法を指定した意図
  • 家族の生活に対する希望

など、何でも書くことができます。

「子ども達はお母さんを助けて、兄弟仲良く暮らしていって欲しい」といったメッセージがひと言添えられていると印象がずいぶん変わります。

 

なぜ付言事項が重要なのか

遺言書を遺す最も大きな理由が「遺産分割方法の指定」だと思います。

しかしながら、遺言は遺言者本人の自由な意思によるものとは言え、遺言者から一方的に指定された分割方法を相続人がどのように感じるかはケースバイケースです。

生前から意思を伝えていれば良いですが、そうでなければ相続人が混乱する可能性もあります。

相続人同士の関係がギクシャクしてしまうかもしれません。

遺言が原因でトラブルになっては本末転倒ですから、過去の経緯や現在の状況から何故このような遺言の内容になったのかを相続人に伝える言葉を遺すことは重要です。

特に、一部の相続人の遺留分を侵害する分割内容の場合には、その相続人に対して理由を説明し「遺留分減殺請求をしないことを求める」という付言を遺すことで争いを防げることもあります。

 

付言事項の注意点

付言事項は何でも書いていい、相続人に対するメッセージだと言っても注意すべき点はあります。

まず、否定的なメッセージは止めましょう。

恨み言を遺されたら相続人も辛いです。

次に、いくら熱い想いを伝えたくても、あまり感情的になり過ぎると返って意味が分かりにくくなることもあるので客観的にみる目も大切です。  

付言事項には法的な効力はありません。

それゆえ、あまり重要視しない法律家も多いです。

しかし付言の無い遺言書は相続人等に「寂しい」印象を与えます。

遺言書を遺す本来の目的から考えれば「遺言者の真意が伝わる付言事項」こそ、遺言書の核と言える最も大切な部分であると考えます。    

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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