遺言書の種類

0cf58ca0cae0e5aba153056255894822_s遺言書の方式は法律で決められています。

特別なものを含めると全部で7種類ありますが、普通の方式は次の3種類です。

それぞれの特徴をまとめておきます。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が「全文を自署する」方法です。

「日付」「署名」「押印」が必要な要件となります。

他人が代筆したり、ワープロを使用することはできません。

 

メリット
  • いつでも手軽に遺言書を書くことができる。
  • 費用がかからない。
  • 遺言書を書いたことを秘密にできる。
デメリット
  • 遺言書が発見されなかったり、破棄・改ざんされる恐れがある。
  • 家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある。
  • 法律知識が乏しいと無効になったり、遺志が伝わらない可能性がある。

 

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者自身が作成した遺言書を公証役場で証人2名以上の立会いのもと、公証人に遺言書の「存在」を証明してもらいます。

署名と押印は必要ですが、本文はワープロ使用も認められます。

一応「普通」の方式に分類しましたが、活用例は多くありません。

メリット
  • 遺言の内容を秘密にできる。
  • 偽造・改ざんの恐れはほぼ無い。
  • 費用は比較的少額でできる。
デメリット
  • 公証人は遺言内容を確認しないので、自筆証書遺言と同様に、遺言者の法律知識が乏しいと無効になったり、遺志が伝わらない恐れがある。
  • 家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある。

 

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2名以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、それに基づき公証人が遺言書を作成します。

メリット
  • 遺言書の原本は公証役場に保管されるので、偽造・変造・紛失などの恐れがない。
  • 公証人によって作成されるので法律的な不備は無い。
  • 家庭裁判所の検認は必要ないため、遺言執行が速やかにできる。
デメリット
  • 公証人の手数料などの費用がかかる。

 

 

それぞれのメリット・デメリットを考慮して、遺言者の事情にあった方式を選択することが大切です。  

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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