この「遺言執行者」を遺言で指定することができます。
遺言執行者には「未成年者と破産者以外の人」であれば誰でもなれます。
相続人が協力しあって手続きをすることは可能ですから、必ず遺言執行者を指定(選任)しなければならないわけではありませんが、指定されていたほうが手続きが円滑にできることもあります。
特に預貯金の名義変更や払い戻しの手続きなどはスムーズにできることが多いようです。
第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。