遺言書が無い場合は、法定相続人が全員で遺産分割協議を行います。
遺言書があっても、分割方法が指定されていない遺産がある場合も同様です。
しかし、法定相続人でありながら遺産分割協議に参加できない人もいます。
そのひとつの例が未成年者です。
単独で有効な法律行為を行えない人を制限行為能力者といいますが、未成年者もその中に含まれます。
遺産分割協議も法律的な行為ですから、法定相続人の中に未成年者がいる場合は遺産分割協議が行えません。
そのような場合には、次の2つの方法が考えられます。
- 未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議を行う
- 未成年者の代理人を選任する
ひとつは、未成年者といっても満20歳まで間近であれば、それまで待っていれば成年に達しますから遺産分割協議に参加できるようになります。
ふたつめの未成年者に代理人を付ける方法ですが、原則、未成年者の親権者が代理人となります。
通常、子の親権者は親です。
しかし相続において、親と子が同時に法定相続人である場合も少なくありません。(例えば、被相続人の配偶者と子の場合です。)
この場合には、親と子の利益が相反します(親が、子の利益を減らして自分の利益を増やす可能性がある)から、親が未成年者の代理人になることはできません。
親権者(親)が代理人になれない場合には、家庭裁判所に対して、未成年者の特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
また、未成年者が複数いる場合は、それぞれ別々の代理人を選任しなければなりません。
同じ人が代理人になると、特定の子の利益を増やし他の子の利益を減らす可能性が生じるためです。
こうして選任された特別代理人が、未成年者に代わって他の相続人と遺産分割協議を行います。
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