保険料を支払い、保険金の支払事由(被保険者の死亡)が発生した時に死亡保険金が支払われるという「契約」です。
一方、相続とは亡くなった人の財産(および債務)を承継することですから、亡くなった人が元々持っていた財産が対象です。
したがって、生命保険金は相続財産ではありません。
保険会社の指示通りに手続きを進めれば、保険契約上の「保険金受取人」に死亡保険金が支払われますから、遺産分割協議も関係ありません。
みなし相続財産
しかしながら、被相続人(被保険者)の死亡によって相続人(保険金受取人)が受け取るお金ですから、感覚的には相続財産にかなり近いとも言えます。
相続税法では、被相続人が保険料を支払い、被相続人の死亡によって相続人等が受け取る死亡保険金を「みなし相続財産」として課税対象としています。
但し、非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますから、全て課税されるわけではありません。
法定相続人が4人であれば2000万円が非課税です。
例えば、A社保険金500万円、B社保険金1000万円、C社保険金1500万円(3社計3000万円)で法定相続人4人であれば、3000万円ー2000万円=1000万円が課税対象となります。
その他に、被相続人の死亡によって遺族に支給される「死亡退職金」も同様の「みなし相続財産」となります。
これらの「みなし相続財産」も相続財産調査の際には見落としがないようにする必要があります。
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