特別なものを含めると全部で7種類ありますが、普通の方式は次の3種類です。
それぞれの特徴をまとめておきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が「全文を自署する」方法です。
「日付」「署名」「押印」が必要な要件となります。
他人が代筆したり、ワープロを使用することはできません。
メリット
- いつでも手軽に遺言書を書くことができる。
- 費用がかからない。
- 遺言書を書いたことを秘密にできる。
デメリット
- 遺言書が発見されなかったり、破棄・改ざんされる恐れがある。
- 家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある。
- 法律知識が乏しいと無効になったり、遺志が伝わらない可能性がある。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者自身が作成した遺言書を公証役場で証人2名以上の立会いのもと、公証人に遺言書の「存在」を証明してもらいます。
署名と押印は必要ですが、本文はワープロ使用も認められます。
一応「普通」の方式に分類しましたが、活用例は多くありません。
メリット
- 遺言の内容を秘密にできる。
- 偽造・改ざんの恐れはほぼ無い。
- 費用は比較的少額でできる。
デメリット
- 公証人は遺言内容を確認しないので、自筆証書遺言と同様に、遺言者の法律知識が乏しいと無効になったり、遺志が伝わらない恐れがある。
- 家庭裁判所で検認の手続きをする必要がある。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で証人2名以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、それに基づき公証人が遺言書を作成します。
メリット
- 遺言書の原本は公証役場に保管されるので、偽造・変造・紛失などの恐れがない。
- 公証人によって作成されるので法律的な不備は無い。
- 家庭裁判所の検認は必要ないため、遺言執行が速やかにできる。
デメリット
- 公証人の手数料などの費用がかかる。
それぞれのメリット・デメリットを考慮して、遺言者の事情にあった方式を選択することが大切です。
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