平成25年9月4日の最高裁判所における「非嫡出子の相続分規定は違憲」判断の影響はどこまで及ぶのでしょうか。
最高裁判所は「遅くとも平成13年7月当時において、民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項に違反していた」と言っています。
12年前から違憲であったということです。
当然のことながら世の中には数多くの相続があり、この裁判以外にも同様の争いはたくさんあったと想像できます。
それに対しては「他の相続について、民法900条を前提として行なった裁判や遺産分割協議により確定したものには影響を及ぼさない」そうです。
つまり決着がついている話は蒸し返さず、まだ話し合いが継続中なら新しい考え方で解決しよう、ということです。
以上が今回の最高裁の判断の概略ですが、そもそも法定相続分について定めた民法の規定は“絶対にそのとおりにしなければならない”というものではありません。
簡単に言えばただの“目安”です。
話し合い(遺産分割協議)で法定相続分と異なる遺産分割を行なうことは普通のことです。
ですが相続人の中に、非嫡出子や離婚再婚による異母兄弟姉妹がいる場合には、話し合いが難しくなることも事実です。
このような場合には、親の遺言書があれば多くのトラブルを避けることができます。
というよりも“必須”です。なくてはなりません。
このような状況の人は遺言書を残すことを、残された家族に対する義務だと考えたほうがいいでしょう。