相続人の中に認知症や知的障害、精神障害の人がいる場合には、遺産分割協議ができません。
遺言書が無い場合には法定相続人全員による遺産分割協議を行いますが、法定相続人であっても認知症などの人は、正しい判断能力を欠く可能性があると考えられ法律行為を行うことが制限されているからです。
このような場合に、認知症などの人を保護しサポートするための制度として「成年後見制度」というものがあります。
相続人の中に認知症や知的障害、精神障害の人がいる場合には、遺産分割協議ができません。
遺言書が無い場合には法定相続人全員による遺産分割協議を行いますが、法定相続人であっても認知症などの人は、正しい判断能力を欠く可能性があると考えられ法律行為を行うことが制限されているからです。
このような場合に、認知症などの人を保護しサポートするための制度として「成年後見制度」というものがあります。
ある都税事務所で相続手続きに必要な固定資産評価証明書を取得してきました。
私の立場は「相続人代表者の代理人」で、被相続人名義の不動産の評価証明書を請求したわけです。
もちろん相続人代表者からの委任状を持参しています。
請求書と一緒に委任状を提出して、私の本人確認として運転免許証を提示しました。
そうしたら請求通りに評価証明書が発行されてしまったわけです。
これって本当はダメです。
相続とは亡くなった方(被相続人)から相続人へ財産などを移転する手続きですから、相続人が誰かということは重要です。
一般的には相続人が誰かということは親族なら知っていることですから、わざわざ調べる必要は無いと思われることでしょう。
しかし、預貯金の払戻しや不動産の名義変更を行うには、金融機関や法務局に対して相続人であることを証明しなければなりません。
そのために相続人調査を行います。
遺言書が無い場合は、法定相続人が全員で遺産分割協議を行います。
遺言書があっても、分割方法が指定されていない遺産がある場合も同様です。
しかし、法定相続人でありながら遺産分割協議に参加できない人もいます。
そのひとつの例が未成年者です。
子が親の事業を手伝ったり、親の介護をすることは一般的によくあることです。
このとき、親の財産を増加させるほどに事業に貢献したとか、寝たきりの親を自宅で介護して親の財産の減少を防ぐなど「特別の寄与」をしたと認められる場合には、遺産分割において法定相続分に修正を加えることがあります。
これを寄与分といいます。
被相続人が生前に、相続人に対して財産を贈与することはよくあります。
親が、子が結婚する際に新居の建築費を補助したり、大学進学や海外留学の資金を援助したりする場合、あるいは足りない生活費や事業資金の補填をしたりするケースです。
複数の相続人が同様に贈与を受けていれば問題は生じませんが、もらった人ともらっていない人がいると不満がでる場合があります。
このような被相続人からの財産の提供を特別受益といいます。
相続とは、亡くなった方の権利・義務をすべて引き継ぐことです。
不動産や預貯金などのプラスの財産だけとは限りません。
借入金などのマイナスの債務も引き継ぐことになります。
プラスの財産がマイナスの債務よりも大きければいいのですが、借入金や損害賠償責任などのマイナスの債務の方が大きい場合は、それを相続人が負担しなければならなくなります。
主な内容は『基礎控除の引き下げ』と『税率の見直し』です。
相続税は、財産を相続または遺贈によって取得した場合に課税される税金です。
簡単に言うと親が亡くなって、不動産や預金をもらうと、その金額に応じて課税される仕組みです。
但し、相続税には基礎控除がありますから、遺産の評価額が基礎控除以下であれば課税されることはありません。