遺留分について理解していないと、せっかく作った遺言書がその目的を果たせないことがあります。
私たちは遺言書で、自分の財産の分け方を決めることが出来ます。
例えば法定相続人が配偶者と子の場合に「全財産を妻に相続させる」とか、法定相続人が子3人の場合に「長男と三男に2分の1ずつ相続させる(二男には相続させない)」などです。
あるいは「全部を他人に譲る」や「お寺に寄付する」という遺言も有効です。
遺留分について理解していないと、せっかく作った遺言書がその目的を果たせないことがあります。
私たちは遺言書で、自分の財産の分け方を決めることが出来ます。
例えば法定相続人が配偶者と子の場合に「全財産を妻に相続させる」とか、法定相続人が子3人の場合に「長男と三男に2分の1ずつ相続させる(二男には相続させない)」などです。
あるいは「全部を他人に譲る」や「お寺に寄付する」という遺言も有効です。
法律で定められた相続人(法定相続人)には、それぞれ相続できる割合も定められています。
この法定相続分は基本的な考え方のベースにはなりますが、必ずこのとおりに遺産相続しなければならないものではありません。
遺産分割協議によって分割方法は自由に決められます。
ですが記載事項に不備や不足があり、法務局や金融機関で認められないものでは困ります。
下記に一般的なモデルを掲載させていただきます。
人が亡くなり相続が開始した後、その人が遺した遺産について、法定相続人全員で、誰が何をどれだけ相続するかを話し合って決めます。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
法律で定められた相続人(法定相続人)が全員で話し合って、亡くなった人の財産を分け合います。
親が亡くなったあと、その子供たちが話し合うケースが一般的です。
この話し合い(遺産分割協議)がなかなかまとまらず、兄弟姉妹の仲が悪くなってしまったり、最悪の場合、裁判にまでもつれ込んでしまうこともあります。
「終活」とか「エンディングノート」という言葉を耳にする機会が増えています。
遺言というと、死ぬ間際に近くにいる人に残す言葉というイメージを抱く人も多いのではないでしょうか。
「暗い」「縁起でもない」と話題にすることが憚られる雰囲気もあります。
でも実際には、そんなに後ろめたいものではありません。
法律的には、自分の死後に自分の意思を反映させる仕組みであると考えられます。
遺言書の記述で「長男Aに甲土地を相続させる。二男Bに乙土地を相続させる。」というものが良くあります。
この「相続させる」遺言が、遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈したものかについて、平成3年4月19日に最高裁判所は、「遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである」との判決を出しています。
当り前のような話ですが、この判決以前は当り前ではなかったわけです。
判例タイムズ1163号(2005年1月1日号)に「日本公証人連合会から全国銀行協会宛の『公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望』について」と題する論文(筆者:木内是壽 氏)が掲載されたことがあります。
以下はその抜粋です。