家族信託の活用〔遺言や後見制度の補完〕

Aさん(85歳)と妻Bさん(83歳)はAさん所有の自宅に二人で住んでおり、年金と預貯金で生活しています。

子供(長男・二男)とは別々に暮らしていますが、しっかり者で家庭もある二男に対して、長男は浪費癖があり未だに独身で、以前Aさんは長男の借金の肩代わりをしたこともあります。

Aさんは自分の死後、長男が妻Bさんの生活を脅かすことになるのではないかと心配です。

そこで、自宅不動産を妻Bさんに相続させ、Bさんの世話をすることを条件に預貯金をすべて二男に相続させる遺言を作成しようと考えました。

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家族信託の活用〔後妻と実子の争いを防ぐ〕

自分の死後、後添えである配偶者の生活に配慮が必要な場合があります。

配偶者と前婚の子(自分の実子)との関係が円満でなければ、自分の死後に揉める可能性は高いでしょう。

そこで、せめて自宅と一定の預貯金は配偶者に相続させ、安心して暮らしていけるようにしようとするなら、例えば遺言書を作成することも一つの方法です。

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事業承継に有効なのは?〔遺言・任意後見・家族信託〕

経営者にとって“事業承継”は常に大きな悩みのタネです。

ひとつは後継者の問題。もうひとつは店舗・工場・事務所などに使っている個人名義の事業用資産や自社株式の承継の問題。

後者については近年、遺言に対する関心が高まっています。

ですが相続や事業承継を考えるときに“認知症”(あるいは脳梗塞などの障害)が発症する可能性を想定しないわけにはいきません。

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かつしかふれあいRUNフェスタ2016

3月13日(日)の「かつしかふれあいRUNフェスタ」が、2015-16シーズンのラス前です。

自分史上、最高の展開だった先月の守谷感覚を忘れないうちに、しっかり体に刻みたい、その上でハーフの自己ベストを更新したいと思います。

良いイメージで来月の「かすみがうらマラソン」につながれば最高です。

マイナンバーと不動産経営

平成28年1月からマイナンバー制度の運用がスタートしました。

昨年末までに皆様のところにも「マイナンバー通知カード」が届いたはずですが、その後に「顔写真付のマイナンバーカード」を作られた方もいらっしゃるかもしれません。

このマイナンバー制度ですが、不動産賃貸経営をされているオーナーの皆様にとって、どのような影響があるのか確認しておきたいと思います。

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守谷ハーフマラソン

2015-2016シーズンの後半戦。

2月7日(日)、守谷ハーフマラソンです。

4月の「かすみがうらマラソン」へ向けた調整ということで、前半を抑えて、後半で上げる展開に集中します。

いつも前半突っ込み過ぎて、後半でバテるパターンから抜け出したい(笑)

不動産賃貸業が有利な理由

超低金利が続く中での資産運用の方法として「株式投資」や「外国為替取引」といったものも選択肢としてはあります。

しかしこれらは、地球の裏側の出来事が一夜にして世界を駆け巡り,市場価格を大きく変動させることがあります。

プラスの要素であれば結構な話ですが、マイナスの“事件”であれば非常に大きな損失を被ってしまいます。

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行き過ぎた『節税』にはご注意!

年末が近づくと個人事業主は確定申告のことが気になってきます。

年内に利益を調整するための“節税策”を検討されている方もいらっしゃるでしょう。

12月決算の会社も同様ですし、来年3月決算の会社だって、あっと言う間に期末を迎えます。

しかし税金の納税額ばかりに気をとられていると後で困ったことになるかも知れません。 

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