「夫婦別姓」という考え方もありますが現在の法律は「夫婦同姓」です。
②夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。
ちょっと抽象的ですね。当り前というか…。
でも「当り前ではない」状況の方もいるかもしれません。
「夫婦別姓」という考え方もありますが現在の法律は「夫婦同姓」です。
②夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。
ちょっと抽象的ですね。当り前というか…。
でも「当り前ではない」状況の方もいるかもしれません。
婚姻の成立には、①当事者の婚姻意思の合致と②届出が必要です。
ですからこの両方が無いと婚姻は無効です。
「無効」ですから最初からダメということです。
一方、いったん婚姻が成立したが、本来禁止されているはずの婚姻だった場合には取消しが出来ます。
「取消し」は取り消されるまでは有効です。
またハズレました。
倍率10倍なので簡単には当たりませんが、当たってもおかしくない程度です。
また次回に期待しましょう!
仕方がないので年末のハーフマラソンにエントリーしました。
『足立フレンドリーマラソン』
ただし未成年の婚姻には親の同意が必要です。
成年被後見人は、後見人の同意を要せず単独で婚姻することが出来ます。
親戚がたくさんいらっしゃる方も多いとは思いますが、法律的な「親族」の範囲は決まっています。
①六親等内の血族
②配偶者
③三親等内の姻族
もともと自分と血の繋がりがある血族と、配偶者およびその親族(姻族)です。
例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を作成したり、親が「自宅不動産を長男に相続させる」という内容の遺言を作成することは一般的であろうと思われます。
しかし良く考えてみれば、遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性もあります。
公証役場とは「公証人」が執務する事務所のことで、全国に約300ヶ所あります。
遺言書を書いた本人が既にいないわけですから、保管方法は重要です。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますが、公証役場から相続人に対して「ウチで遺言書をお預かりしていますよ」と連絡がくるわけではありません。
速やかに手続きを行なうためにも、遺言書の正本か謄本を主に財産を受け継ぐ相続人に預けておいたほうが良いでしょう。