遺言書の記述で「長男Aに甲土地を相続させる。二男Bに乙土地を相続させる。」というものが良くあります。
この「相続させる」遺言が、遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈したものかについて、平成3年4月19日に最高裁判所は、「遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである」との判決を出しています。
当り前のような話ですが、この判決以前は当り前ではなかったわけです。