遺留分と遺言書

385a1811e0802c370d4b2106ce579c46_s遺留分について理解していないと、せっかく作った遺言書がその目的を果たせないことがあります。

私たちは遺言書で、自分の財産の分け方を決めることが出来ます。

例えば法定相続人が配偶者と子の場合に「全財産を妻に相続させる」とか、法定相続人が子3人の場合に「長男と三男に2分の1ずつ相続させる(二男には相続させない)」などです。

あるいは「全部を他人に譲る」や「お寺に寄付する」という遺言も有効です。

 

相続財産には預貯金のように等分に出来るものばかりではなく、不動産のように分割が困難なものもあります。

相続人が複数いる場合に各々の取り分が異なるのは当然ですし、家族の事情や人間関係によっては更にその差が大きくなることも少なくありません。

しかし一切相続できない人、極端に少ない人が「自分がもらえると思っていた財産がもらえなくて困る」という場合が出てきます。

そこで法律では、最低限の相続財産の承継を相続人に保証しています。

それが遺留分です。

 

遺留分の割合

兄弟姉妹には遺留分はありません。

直系尊属(父母、祖父母…)のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1 それ以外の場合は、相続財産の2分の1

【例1】配偶者と子が相続人の場合

配偶者の遺留分=遺留分割合2分の1×法定相続割合2分の1=4分の1

子の遺留分=遺留分割合2分の1×法定相続割合2分の1=4分の1(子が複数なら等分)

【例2】配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者の遺留分=遺留分割合2分の1×法定相続割合3分の2=3分の1

直系尊属の遺留分=遺留分割合2分の1×法定相続割合3分の1=6分の1(親など複数なら等分)

 

遺留分減殺請求

遺留分は保証されていますが、黙っていて当然にもらえるものではありません。

遺留分減殺請求という手続きが必要です。

この手続きは相続開始または減殺すべき遺贈があることを知ったときから1年以内に請求しなければなりません。

また相続開始から10年経過すると請求の権利は失われます。    

 

 

遺言書の内容は法律に則っている限り自由です。

必ずしも遺留分を確保した遺言書にする必要はありません。

但し、その意図を明確にしておかないと「揉め事のタネ」を残すだけになる可能性があります。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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