自筆証書遺言の方式

8498ab63959e5bfb2022155584081dbd_s遺言には、いくつかの方式が定められています。

普通の方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。

中でも「自筆証書遺言」は最も手軽な方式です。

遺言を遺せる人の条件を満たしていれば、遺言書を書こうと思い立ったとき
書くことができます。

その方法は、遺言をする人が「全文」「日付」「氏名」をすべて自分で書き、
押印
します。

訂正する場合は定められた方式に従います。

という説明を聞くと簡単そうですが、実はけっこう大変です。

すべての財産をひとりの人に遺す包括的な内容ならいいですが、相続人が多かったり、財産の分け方を細かく指定しようとすると遺言が長くなります。

それを手書きするわけですから根気のいる作業です。

書き間違えた箇所は加除変更もできますが、後のトラブルを避けるためには最初から書き直した方が無難です。

もし自筆証書遺言を書くつもりなら、体力気力ともに充実している時期がいいかもしれません。

それから遺言は2人以上がひとつの証書ですることができません。

たとえ夫婦でも別々の遺言書にする必要がありますから注意しましょう。

 

第967条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

第975条  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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