寄与分

0cf58ca0cae0e5aba153056255894822_s寄与分とは、
①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
②被相続人の療養看護などの方法により被相続人の財産の維持・増加
について特別の寄与をした場合に認められるものです。

簡単に表現すれば、特別受益が被相続人の財産が減った要因を調整する制度なのに対して、寄与分は被相続人の財産が増えた要因を調整する制度と言えるかもしれません。

では「親の介護」が特別な寄与にあたるかというと微妙です。

したがって、親が遺言によって、介護をしてくれた子に多く財産を遺すほうが現実的でしょう。

 
第904条の2  共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3  寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

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