公証役場って?

b5ce9e13feb240bebdcbecfffe7e0211_m公正証書遺言を作成するときにお世話になるのが公証役場です。

公証役場とは「公証人」が執務する事務所のことで、全国に約300ヶ所あります。

 

では「公証人」とはどういう人かというと法務大臣から任命された公務員です。

元裁判官や元検察官の方が多くいらっしゃいます。

ただし、公務員といっても国から報酬を受けることはなく、依頼者からの手数料によって事務所を維持している自営業者です。

ですが手数料は法令で定められており、独自に高くしたり安くしたりすることは出来ません。

公証人には「職務執行区域」というのがあって、それを出て職務を行なうことは出来ません。

職務執行区域は所属する法務局の管轄区域と同じです。

例えば東京法務局所属の公証人は、千葉地方法務局などの管轄区域に出張して職務を行なうことは出来ないのです。

こうして見ると制約が多いですね。

公証役場が提供するサービスには「公正証書の作成」と「認証」があります。

作成できる公正証書には、遺言書の他にも賃貸借契約書、任意後見契約書などがあります。

認証とは、行為又は文書が正当な手続きに従っていることを証明するもので、例としては会社の定款の認証があります。

これらのサービスを必要に応じて活用していきます。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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