法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から、各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

相続登記が未了のまま放置されている不動産が増えており、法務省としては、相続登記を促進するために新設した制度だそうです。

 <相続手続きが簡単に>

現在、相続手続きの際には、亡くなった人の戸籍謄本等の全部(少なくて5〜6通、多ければ50通以上)を、相続手続きを取り扱う法務局や金融機関等に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等の束と併せて相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。

それ以降の相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを各種窓口に提示することにより、戸籍謄本等の束を出し直す必要がなくなります。

そのため、

①複数の窓口で相続手続きを同時進行させたいとき、すべての戸籍謄本等のセットを複数用意する必要がない

②金融機関等でコピーをとってもらう待ち時間がなくなる

③戸籍謄本等の原本を提出し還付されるまでの日数を待たなくてよい

といったメリットがありそうです。

 <利用方法>

この制度の申出をすることができるのは、亡くなった人の相続人です。

相続人の代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、行政書士等)に限られます。

法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で、複数通の発行が可能です。

また一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付してもらえます。

 <その他>

相続登記の促進に繋がるかは疑問ですが、金融機関等の相続手続きには役立ちそうです。

但し、最初に戸籍謄本等をすべて揃える必要があることには変わりありません。

そこが一番肝心なところです。

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私は22年間、不動産関連、相続対策関連のコンサルティング会社に所属し、その間、様々なご相談をいただき、解決のお手伝いをさせていただきました。


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「あの時、相談しておけば…」と後悔しないように、疑問や不安を解消してスッキリした毎日を過ごしください。


 


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