遺言書の書き方講座③

e90dcaea31a56f39cad38ce25a7f75b0_s予備的遺言は大切です。

例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を作成したり、親が「自宅不動産を長男に相続させる」という遺言を作成することは一般的な考え方だと思います。

しかし良く考えてみれば、遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性もあるわけです。

財産を引き継ぐはずの人が既に亡くなっている場合、その部分の遺言は無効になります。

先程の例であれば、全財産を相続するはずの妻が先に亡くなっていれば、(夫婦に子がいない前提なら)夫の両親または兄弟姉妹が相続人となります。

ふたつめの例では、長男が先に亡くなっていれば、自宅不動産は遺産分割協議の対象になります。

 

仮に遺言者(被相続人)と長男の家族が同居していた場合、残された長男の妻や子が、この自宅に引き続き住み続けられるかどうか不安定な状況が生じます。

もちろん相続人が先に亡くなってしまった後で、遺言書を書き直せば済むことですが、大切な家族が亡くなってしまったショックは大きいですから、なかなかそういう気分になれないかもしれません。

長い時間そのまま放置してしまったり、あるいはショックから自分も体調を崩してしまい遺言書を書き直す気力や体力が残っていない可能性もあります。

また夫婦間の遺言の場合は、(旅行中の事故など)夫婦が同時に亡くなることもあります。

 

このような事態に備えるために、予備的遺言(補充遺言)を加えておきます。

例を挙げれば、「全財産を妻に相続させる。妻が遺言者より先または同時に亡くなっていた場合には、全財産を○○○○に遺贈する」とか「自宅不動産を長男に相続させる。長男が遺言者より先または同時に亡くなっていた場合には、自宅不動産を長男の妻(子)に遺贈する」といった内容の遺言にしておきます。

あまり考えすぎるとキリがありません。また自筆証書遺言の場合には全文が長くなるので書くのが大変です。

個別の状況を考慮しながら、納得できる範囲で活用することをお勧めします。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


「あの時、相談しておけば…」と後悔しないように、今すぐ疑問や不安を解消してください。


☎ 03−6336−6964


お気軽にお電話ください!


メールで相談する

SNSでもご購読できます。

コメントを残す