遺言書の本文には「遺産分割方法の指定」や「遺言執行者の指定」といった内容を書くことが一般的です。
これらは法律に定められた「遺言」という制度に基づくものですから、法的効果を持ちます。(遺留分減殺請求などは別の問題として生じることはありますが…)
それらの事項だけではなく、遺言書には「付言事項」を書くことが出来ます。
付言事項には法的な効力はありませんが、とても重要な意味があると言えます。
遺言書の本文には「遺産分割方法の指定」や「遺言執行者の指定」といった内容を書くことが一般的です。
これらは法律に定められた「遺言」という制度に基づくものですから、法的効果を持ちます。(遺留分減殺請求などは別の問題として生じることはありますが…)
それらの事項だけではなく、遺言書には「付言事項」を書くことが出来ます。
付言事項には法的な効力はありませんが、とても重要な意味があると言えます。
正確に言うと行政書士会の広告枠はずっと以前からあったわけですが、私自身は今年度が初めてで、来年3月まで隔月で掲載します。
行政書士の業務は多岐にわたるので、広告文の作り方も様々です。
当然のことながら、この広告を見る人の視点を意識してつくる必要があります。
そもそも、この広報紙は誰が見ているのか?
遺言執行とは、遺言を遺した人の死後に遺言内容を実現する手続きのことです。
そして、その手続きをする者が遺言執行者です。
遺言執行者は、遺言者が遺言の中で指定することが多いと思いますが、遺言で指定されていない場合には家庭裁判所に選任してもらうこともできます。
遺言を遺すのは、自分が亡くなった後に残される配偶者や子供にとって役に立つと思うからでしょう。
しかし折角書いた遺言書が不明確だと、相続人がそれぞれ異なる解釈をして争いの元になることもあります。
また、善かれと思って書いたことが実現不可能で相続人が混乱することもあるかもしれません。
良い遺言書とは、遺言者の遺志がスムーズに実現できる遺言書であると言えます。
保険料を支払い、保険金の支払事由(被保険者の死亡)が発生した時に死亡保険金が支払われるという「契約」です。
一方、相続とは亡くなった人の財産(および債務)を承継することですから、亡くなった人が元々持っていた財産が対象です。
したがって、生命保険金は相続財産ではありません。
保険会社の指示通りに手続きを進めれば、保険契約上の「保険金受取人」に死亡保険金が支払われますから、遺産分割協議も関係ありません。
特別なものを含めると全部で7種類ありますが、普通の方式は次の3種類です。
それぞれの特徴をまとめておきます。
相続人の中に認知症や知的障害、精神障害の人がいる場合には、遺産分割協議ができません。
遺言書が無い場合には法定相続人全員による遺産分割協議を行いますが、法定相続人であっても認知症などの人は、正しい判断能力を欠く可能性があると考えられ法律行為を行うことが制限されているからです。
このような場合に、認知症などの人を保護しサポートするための制度として「成年後見制度」というものがあります。
ある都税事務所で相続手続きに必要な固定資産評価証明書を取得してきました。
私の立場は「相続人代表者の代理人」で、被相続人名義の不動産の評価証明書を請求したわけです。
もちろん相続人代表者からの委任状を持参しています。
請求書と一緒に委任状を提出して、私の本人確認として運転免許証を提示しました。
そうしたら請求通りに評価証明書が発行されてしまったわけです。
これって本当はダメです。