相続とは亡くなった方(被相続人)から相続人へ財産などを移転する手続きですから、相続人が誰かということは重要です。
一般的には相続人が誰かということは親族なら知っていることですから、わざわざ調べる必要は無いと思われることでしょう。
しかし、預貯金の払戻しや不動産の名義変更を行うには、金融機関や法務局に対して相続人であることを証明しなければなりません。
そのために相続人調査を行います。
戸籍の収集
日本には明治5年から戸籍制度があります。
相続人を確認するためには、被相続人の戸籍を収集していきます。
戸籍には「現在の戸籍」「除籍」「改製原戸籍」があり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集する必要があります。
通常は、これで被相続人の父母、配偶者、子が確認できます。
しかし子がいない場合には、父母や祖父母など直系尊属が相続人になりますから、必要な戸籍の範囲は広がります。
更に、子がなく直系尊属も全員亡くなっていれば兄弟姉妹の戸籍が必要になります。
こうなると収集しなければならない戸籍の数はかなり多くなります。
また、本籍地を移動していたり、養子縁組をしている場合には戸籍を収集するのに非常に手間がかかります。
相続関係説明図の作成
戸籍の収集と並行して相続関係説明図の作成をします。
戸籍の内容を読み解き、相続人を一覧で確認できるようにしたものです。
相続関係説明図は、いわゆる観賞用の家系図とは異なります。
金融機関などの手続きでも使用するものですから、正確に作成しなければなりません。
相続人調査の重要性
相続人調査は丁寧に行わないと後で大きな問題になることがあります。
小説やテレビドラマの世界ではありませんが、知らなかった相続人が存在する可能性は否定できません。
遺産分割協議が済んだ後で、新たに相続人が現れると手続きがすべてやり直しになることもあります。
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