不動産の名義変更とは「登記」の所有者変更のことです。
例えば「鈴木一郎」さんが住んでいる家の表札が「鈴木一郎」だからといっても、この家の所有者が「鈴木一郎」さんとは限りません。
鈴木一郎さんの父親の「鈴木太郎」さんの所有物かもしれないし、鈴木一郎さんと妻の「鈴木春子」さんの共有物という可能性もあります。
あるいは赤の他人である「佐藤一雄」さんから借りて住んでいるだけということも考えられます。
不動産は外観からだけでは本当の所有者が誰なのかわかりません。
そのため「登記」という制度が採られています。
実は不動産の名義変更には期限がありません。
亡くなった人の名義のまま何年も経過している不動産もよく見かけます。
しかし名義変更をしないで放置しておくと、将来名義変更するときに手間が掛かることがあります。
また(詳細な説明は割愛しますが)登記の「公信力」や「対抗力」といった法律的な理由から、事件やトラブルに発展する可能性もあります。
トラブルを避け確実に自分の所有物にするためにも、不動産を相続したら速やかに名義変更手続きをするべきです。
手続きに必要な書類
相続による名義変更といってもケースによって必要な書類が異なることもありますので専門家に確認したほうが良いでしょう。一般的には、
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 新たに登記名義人になる人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(印鑑証明書付)
遺言書がある場合には遺産分割協議書は不要です。また必要な戸籍謄本なども少なくて済みます。
登記費用
登記申請には「登録免許税」の納付が必要です。
登録免許税は固定資産税評価額に税率を乗じた額です。
相続による登記申請の場合の税率は1000分の4(0.4%)です。
また登記申請を専門家に依頼する場合は別途費用が必要となります。
コメント