戸籍とは日本国民ひとりひとりの身分関係を登録し、公に証明するものです。
登録・証明される身分関係には、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などがあります。
日本には明治5年から戸籍制度があり、その後、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に法律改正が行われています。
内容を比べると、現在の民法に基づいた昭和23年改正による戸籍と、旧民法による戸籍に大きく分けられます。
平成6年の法改正はコンピュータ化によるものですので、基本的には昭和23年の法改正から変わっていません。
旧民法では戸主制度(家長制度)がありましたので、戸籍も「戸主」を筆頭に作られており、多くの親族が同じ戸籍の中に入っていました。
現行の戸籍では、一組の夫婦とその子供しか同じ戸籍に入りません。
戸籍の種類
戸籍には「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の3種類があります。
- 現在戸籍は、在籍している者がいる、現在使用されている戸籍です。市町村、東京23区、政令指定都市の区ごとに戸籍簿に綴られています。
- 除籍は、婚姻・養子縁組・死亡などによって戸籍からいなくなるという意味もありますが、ひとつの戸籍から在籍者が全員いなくなった戸籍のことを「除籍」といいます。除籍は戸籍簿から除かれ、除籍簿に綴られて保管されます。
- 改製原戸籍は、法改正によって戸籍の様式が改められた際に、改められる前の戸籍(古いほうの戸籍)のことをいいます。
出生から死亡まで
戸籍は、ひとが出生してから死亡するまで連続しています。
金融機関等の相続手続きにおいて、相続人を確認するために戸籍を取得する必要がありますが、ひとつの戸籍だけで出生から死亡まで確認できることはありません。
最新の戸籍から順番に過去の戸籍にさかのぼっていくと、3〜5つくらいの戸籍を取得することは普通です。転籍していたり、婚姻・離婚を繰り返していたりすると更に増えます。
相続人の調査は手続きの基本であり、そのための戸籍調査は大変重要です。戸籍の読み方を知っておくととても役に立ちます。
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