養子縁組の要件、効力

4916a1a7f121c5c0fda63daea3c9f5e4_s養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し、養親の氏を称します。

実子である嫡出子と身分は異なりません。

養子縁組の制度を大まかにまとめると次のようになります。

 

①成年は養親になれる。
②養親からみて、尊属や年長者を養子にすることはできない。
③配偶者のある者が未成年者を養子とするには、夫婦いっしょにしなければならない。
④養子縁組は届出が必要。

ちなみに養子縁組をした後、実親との関係がどうなるか言えば、実親子関係は継続します。

例えば相続については、養親と実親の両方の相続人になります。

 
第792条  成年に達した者は、養子をすることができる。

第793条  尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第794条  後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

第795条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第796条  配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第797条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

第798条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

第799条  第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

第800条  縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第801条  外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。

第809条  養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

第810条  養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
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