法定相続人の第1順位となる子は、実子ばかりではなく養子もいます。
第1順位:子
実子
養子
養親になる者と養子になる者との合意によって、養子縁組の届出をすることにより、養子縁組が成立します。(養子が未成年者の場合など他の手続きが必要な場合もあります。)
養子縁組の日から養親と養子の間に親子関係が成立し、双方の戸籍に縁組事項が記載されます。
法律的に実子と養子の権利義務は同じです。また養子は養親の相続人であると同時に実父母の相続人でもあり続けます。
第2順位:直系尊属
被相続人に子がいない場合、第2順位の法定相続人は直系尊属です。直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母…です。
直系尊属が複数世代いる場合には、被相続人に近い者が相続人になります。父母が存命なら、祖父母は存命でも相続人にはなりません。また養父母は実父母と同順位の相続権があります。
同順位の直系尊属が複数名いる場合には、直系尊属の相続分を均分に分けることになります。
直系尊属が相続人となるのは、あくまでも第1順位の相続人である「子」がいない場合です。戸籍調査では子の有無を確認すること、代襲相続人の有無を確認することが極めて重要となります。
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