民法に定められた相続人(法定相続人)を順次、戸籍上で確認していくことになります。
配偶者
配偶者は常に相続人になります。
配偶者は現在戸籍を見ればすぐにわかります。そもそも本人(被相続人)が未婚であれば配偶者の記載はありませんし、先に亡くなっていれば「除籍」されています。
当り前ですが、配偶者が複数いることはありません。
過去に何度も離婚歴があったとしても「元配偶者」は他人です。
第1順位:子
法定相続人の第1順位となる、子の調査は重要です。
身近な親族が把握していない子が存在する可能性は否定できません。したがって被相続人の出生(少なくとも10歳くらい)までは戸籍をさかのぼって確認します。
実子:嫡出子
法律的に婚姻している男女間の子が嫡出子です。嫡出子は生まれた順番に両親の戸籍に入ります。
その後、子が婚姻などによって両親の戸籍から除籍されていくことが多いです。
ですから夫婦の現在戸籍に子の記載が無くても、子が存在しないわけではありません。
一般的な例としては、平成6年の法律改正による戸籍の改製が行われる以前に、婚姻によって除籍された子は両親の改製後の戸籍には記載されません。
つまり両親の現在戸籍に子の記載が無くても、改製原戸籍を確認すれば子が存在していたことがわかります。
但し、この段階では子が現在も生存しているかどうかはわかりませんので、子の現在戸籍を確認する必要があります。子が亡くなっていれば代襲相続人まで確認しなければなりません。
実子:婚外子
婚姻していない男女間の子(婚外子)は、母親の戸籍に入ります。母親が自分の両親の戸籍に入っている場合には、両親の戸籍を出て新しい戸籍を作ります。現在の戸籍法では三代戸籍が禁止されているためです。
ここまでで母親と子の親子関係は戸籍上確認することができます。
しかし一方、父親が「認知」するまで子の父親欄は空欄のままです。父親が認知しないと父親と子の法律的な親子関係は存在せず相続権もありません。
父親が認知した場合には、子の戸籍と父親の戸籍の両方の身分事項に「認知」が記載されます。
認知された子には相続権がありますから見逃すことがないように注意が必要です。
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