遺言書の記述で「長男Aに甲土地を相続させる。二男Bに乙土地を相続させる。」というものが良くあります。
この「相続させる」遺言が、遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈したものかについて、平成3年4月19日に最高裁判所は、「遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである」との判決を出しています。
当り前のような話ですが、この判決以前は当り前ではなかったわけです。
この判決によって、「相続させる」遺言があれば遺産分割協議をしなくても指定された相続人が遺産を確定的に取得することができます。
「相続させる」遺言は、贈与としての性質を持つ「遺贈」とは異なり、相続人に対する遺産分割方法の指定です。そのため以下のような特徴があります。
(1) 不動産の相続の場合、登記を具備しなくても第三者に対抗できる。
(2) 不動産の相続の場合、相続人単独で登記申請をすることができる。
(3) 農地の相続の場合、農業委員会又は知事の許可が必要ない。
(4) 借地権又は借家権の相続の場合、賃貸人の承諾が必要ない。