3: 戸籍・民法 補助
家庭裁判所は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官の請求により、補助開始の審判をすることができます。この審判によって補助が開始します。...
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