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3: 戸籍・民法

補助

家庭裁判所は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官の請求により、補助開始の審判をすることができます。この審判によって補助が開始します。...
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保佐

家庭裁判所は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができます。この審判によって保佐が開始し...
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後見の終了

後見が終了するケースとしては多くの場合、成年被後見人の死亡や未成年被後見人が成年に達した場合です。後見人は後見の任務が終了すると、最初に調査・作成した財産目録からその管理の計算をしなければなりません。債権債務の精算をして、後見は終了します。
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後見の事務

後見人は最初に被後見人の財産を調査して、財産目録を作成しなければなりません。これは被後見人の財産について、後見が開始された後の変化(増減)を把握する必要があるからですね。成年後見人は、成年被後見人の意思を尊重し、その心身の状態や生活の状況に...
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後見監督人

後見監督人とは、後見人がその権限を濫用しないように監督する人です。被後見人は判断能力が欠けている人ですから自分で監督することができません。後見監督人の職務は、 ①後見人の事務を監督すること ②後見人が欠けたときに遅滞なく、その選任を家庭裁判...
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後見(成年後見)

同じ「後見」でも、未成年後見と成年後見は全く別々の制度です。「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」について、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官の請...
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後見(未成年後見)

後見とは、行為能力を制限されている「未成年者」や「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」をサポートする制度です。そして後見には未成年に対する後見と成年に対する後見があります。
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親権の喪失

家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求によって、下記の審判をすることができます。審判のケースは、 ①「父又は母による虐待や悪意の遺棄など、父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当」なために、子の利益...