3: 戸籍・民法 実子(嫡出)
嫡出子とは「婚姻関係にある夫婦の子」ということです。まず母子関係については、懐胎〜出産という事実があるので問題にはなりません。それに対して父子関係は、そう簡単にはいきません。そこで「嫡出推定」という規定が出てきます。
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