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3: 戸籍・民法

実子(嫡出)

嫡出子とは「婚姻関係にある夫婦の子」ということです。まず母子関係については、懐胎〜出産という事実があるので問題にはなりません。それに対して父子関係は、そう簡単にはいきません。そこで「嫡出推定」という規定が出てきます。
5: 行政書士

行政書士制度広報月間

10月1日から10月31日は行政書士制度の広報月間です。行政書士は「あなたの街の法律家」と言われていますが、具体的に何をするのでしょうか。
3: 戸籍・民法

離婚

結婚した夫婦は、協議によって離婚することが出来ます。婚姻と同様に届出が必要です。子どもがいる夫婦は離婚後の子の監護について協議しなければなりません。面会や交流、監護に要する費用について、子どもの利益を最優先にして決めます。
3: 戸籍・民法

夫婦財産制

夫婦の財産に関する規定です。原則は「自分のモノは自分のモノ」です。これは特に意識せずに生活していると思いますが、問題は離婚または相続のときに顕在化します。そのときには誰のモノかが重要です。
3: 戸籍・民法

婚姻の効力

①結婚すると夫婦はどちらかの姓を選んで同じ姓を称します。「夫婦別姓」という考え方もありますが現在の法律は「夫婦同姓」です。②夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。ちょっと抽象的ですね。当り前というか…。でも「当り前ではない」状...
3: 戸籍・民法

婚姻の無効及び取消し

婚姻の成立には、①当事者の婚姻意思の合致と②届出が必要です。ですからこの両方が無いと婚姻は無効です。「無効」ですから最初からダメということです。一方、いったん婚姻が成立したが、本来禁止されているはずの婚姻だった場合には取消しが出来ます。「取...
6: 趣味・雑感

東京マラソン2014の抽選結果

またハズレました。 倍率10倍なので簡単には当たりませんが、当たってもおかしくない程度です。 また次回に期待しましょう!仕方がないので年末のハーフマラソンにエントリーしました。 『足立フレンドリーマラソン』
3: 戸籍・民法

婚姻の要件

婚姻は、男18歳、女16歳になればすることが出来ます。ただし未成年の婚姻には親の同意が必要です。成年被後見人は、後見人の同意を要せず単独で婚姻することが出来ます。