遺言書で財産の分割方法を指定する場合には、その財産を明確に特定できるように表記する必要があります。
不動産であれば、土地は「地番」、建物は「家屋番号」で表記することで特定できます。
「自宅の土地と建物」という表記でも遺志は伝わるかもしれませんが、後の手続きをスムーズに行なうためにもハッキリと特定したほうがいいでしょう。
遺言書で財産の分割方法を指定する場合には、その財産を明確に特定できるように表記する必要があります。
不動産であれば、土地は「地番」、建物は「家屋番号」で表記することで特定できます。
「自宅の土地と建物」という表記でも遺志は伝わるかもしれませんが、後の手続きをスムーズに行なうためにもハッキリと特定したほうがいいでしょう。
親戚がたくさんいらっしゃる方も多いとは思いますが、法律的な「親族」の範囲は決まっています。
①六親等内の血族
②配偶者
③三親等内の姻族
もともと自分と血の繋がりがある血族と、配偶者およびその親族(姻族)です。
例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を作成したり、親が「自宅不動産を長男に相続させる」という内容の遺言を作成することは一般的であろうと思われます。
しかし良く考えてみれば、遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性もあります。
公証役場とは「公証人」が執務する事務所のことで、全国に約300ヶ所あります。
遺言書を書いた本人が既にいないわけですから、保管方法は重要です。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますが、公証役場から相続人に対して「ウチで遺言書をお預かりしていますよ」と連絡がくるわけではありません。
速やかに手続きを行なうためにも、遺言書の正本か謄本を主に財産を受け継ぐ相続人に預けておいたほうが良いでしょう。
普通の方式の遺言書のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は比較的ポピュラーですが、「秘密証書遺言」は一般的ではありません。
見方によっては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間と言えるかもしれません。
平成25年9月4日の最高裁判所における「非嫡出子の相続分規定は違憲」判断の影響はどこまで及ぶのでしょうか。
最高裁判所は「遅くとも平成13年7月当時において、民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項に違反していた」と言っています。
12年前から違憲であったということです。
平成25年9月4日、最高裁判所の大法廷において「非嫡出子の法定相続分」について、判例変更の決定がなされました。
簡単に言うと、この裁判は平成13年7月におきた相続の遺産分割に関して、相続人である非嫡出子が「民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項が定める法の下の平等に違反する」と争ったものです。