遺留分

b5ce9e13feb240bebdcbecfffe7e0211_m遺言書を作成するときに注意するポイントのひとつが遺留分です。

1.法律は各相続人に対して相続割合を定めています。(法定相続割合)
2.遺言者は自分の財産の処分(分け方)を遺言で自由に定めることができます。
3.兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので一定額は保証されます。

ここで気になることは遺留分を侵害した遺言書は書けないのかということです。

例えば、不仲など心情的に財産を遺したくない相続人がいることもあるかもしれません。

あるいは、家業を継ぐ長男に不動産など財産のほとんどを相続させたいと考え、結果としてサラリーマンの二男にはわずかな預金しか遺せないケースもあります。

このような場合は遺留分を侵害した遺言になりますが、それも遺言者の遺志ですから有効です。

その後、遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求するかどうかは別の問題です。

先程の例では、納得がいかない相続人が遺留分請求する可能性が高くなります。

一方、後者のサラリーマンの二男であれば、長男が家業を継ぐことになった経緯などを理解していれば、遺留分云々の話にはならないでしょう。

事業承継など合理的な事情であれば、生前に相続人に説明しておけば理解を得られることも多いです。

第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

第964条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処
分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

第1028条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

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