遺言執行者の指定

4916a1a7f121c5c0fda63daea3c9f5e4_s遺言執行とは、遺言を遺した人の死後に遺言内容を実現する手続きのことです。

そして、その手続きをする者が遺言執行者です。

遺言執行者は、遺言者が遺言の中で指定することが多いと思いますが、遺言で指定されていない場合には家庭裁判所に選任してもらうこともできます。

 

遺言執行者の地位

民法では、遺言執行者の地位を「相続人の代理人とみなす」と規定していますが、実態上は「遺言者の代理人」というほうが感覚的には合っている気がします。

なお、遺言執行者には、未成年者と破産者はなることができません。 また、遺言執行者を複数名指定することもできますし、指定された人が遺言執行者を辞退することも認められています。

 

遺言執行者の権限

遺言執行者は、相続財産の目録を作成し相続人に交付するほか、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

特に、子の認知、推定相続人の廃除とその取消しについては、遺言執行者のみが行うことができます。

なお、遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

 

だれを遺言執行者に指定するか?

遺言の執行に、高度な法律的判断が必要となることが予想される場合には、相続に詳しい法律家に依頼したほうが良いでしょう。

遺言の内容によって、相続人の間に不和が生じる可能性がある場合も同様です。

上記のようなことがなければ、相続人の代表者を遺言執行者に指定するケースも多く見られます。

例えば「遺言執行者として長男○○○○を指定する。

また遺言執行者は遺言執行の任務を第三者に行わせることができる。」としておけば、必要に応じて専門家に依頼することもできます。  

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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