例えば、両親や配偶者を亡くした経験がある方は、人がひとり居なくなった後に “やらなければならないこと” の大変さをご存知でしょう。
では、「独身の方」「配偶者を亡くしていて子供がいない方」「親族が遠方にしかいない方」「親族とは疎遠な方」などが亡くなった後はどうなるのでしょうか。
例えば、両親や配偶者を亡くした経験がある方は、人がひとり居なくなった後に “やらなければならないこと” の大変さをご存知でしょう。
では、「独身の方」「配偶者を亡くしていて子供がいない方」「親族が遠方にしかいない方」「親族とは疎遠な方」などが亡くなった後はどうなるのでしょうか。
Aさん(85歳)と妻Bさん(83歳)はAさん所有の自宅に二人で住んでおり、年金と預貯金で生活しています。
子供(長男・二男)とは別々に暮らしていますが、しっかり者で家庭もある二男に対して、長男は浪費癖があり未だに独身で、以前Aさんは長男の借金の肩代わりをしたこともあります。
Aさんは自分の死後、長男が妻Bさんの生活を脅かすことになるのではないかと心配です。
そこで、自宅不動産を妻Bさんに相続させ、Bさんの世話をすることを条件に預貯金をすべて二男に相続させる遺言を作成しようと考えました。
自分の死後、後添えである配偶者の生活に配慮が必要な場合があります。
配偶者と前婚の子(自分の実子)との関係が円満でなければ、自分の死後に揉める可能性は高いでしょう。
そこで、せめて自宅と一定の預貯金は配偶者に相続させ、安心して暮らしていけるようにしようとするなら、例えば遺言書を作成することも一つの方法です。
経営者にとって“事業承継”は常に大きな悩みのタネです。
ひとつは後継者の問題。もうひとつは店舗・工場・事務所などに使っている個人名義の事業用資産や自社株式の承継の問題。
後者については近年、遺言に対する関心が高まっています。
ですが相続や事業承継を考えるときに“認知症”(あるいは脳梗塞などの障害)が発症する可能性を想定しないわけにはいきません。
遺言とは、遺言者本人が亡くなったときに初めて効力を発生する書類です。
そのため遺言者は自分の死後、期待通りの結果になったか確認することは出来ません。
また、遺言書を作るには「自分の死後」をイメージしなければなりませんので、本人にとっては少々辛い作業です。
遺言書を書いた本人が既にいないわけですから、保管方法は重要です。
亡くなった人が遺言書を作成したことを相続人に伝えておかなければ、誰も気付かないかもしれません。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますが、公証役場から相続人に対して「ウチで遺言書をお預かりしていますよ」と連絡がくるわけではありません。
また自筆証書遺言の場合も保管場所によっては、遺言書が発見されない可能性があります。
例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を作成したり、親が「自宅不動産を長男に相続させる」という遺言を作成することは一般的な考え方だと思います。
しかし良く考えてみれば、遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性もあるわけです。
財産を引き継ぐはずの人が既に亡くなっている場合、その部分の遺言は無効になります。
先程の例であれば、全財産を相続するはずの妻が先に亡くなっていれば、(夫婦に子がいない前提なら)夫の両親または兄弟姉妹が相続人となります。
ふたつめの例では、長男が先に亡くなっていれば、自宅不動産は遺産分割協議の対象になります。
祭祀とは先祖を祭ることです。 簡単に言えば、その家のお墓を守っていくことであり、それを取り仕切っていく人が祭祀主宰者です。
第1に被相続人が指定した者が祭祀主宰者になります。指定方法は生前に口頭でも書面でもすることが出来ますし、遺言によってすることも出来ます。
第2に、被相続人が指定していなかったときには、慣習に従って決めます。
多くの場合、「長男が…」とか「家を継いだ者が…」ということで相続人同士の合意によって決まると思います。
第3に、指定が無く、慣習も無い場合には家庭裁判所の手続によって決めます。