相続人確定のための戸籍調査で最も手間が掛かるのが兄弟姉妹の調査です。
まず最初に、被相続人に子(第1順位)も親(直系尊属:第2順位)もいないことを確認しなければなりません。
その上で、第3順位の相続人である兄弟姉妹を調査する必要があります。
第3順位:兄弟姉妹
半血兄弟姉妹
親の戸籍を調べれば兄弟姉妹が記載されています。
しかし兄弟姉妹は父母が同じ兄弟姉妹だけとは限りません。
異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹が存在する可能性があるからです。
被相続人の子の存在を調査する際に出生時(10歳くらい)まで戸籍を調べるのと同様の方法で、第3順位の兄弟姉妹を調べるには、両親の戸籍を出生時までさかのぼる必要があります。
俗に言う腹違い、胤違いの兄弟姉妹にも相続権がありますが、その法定相続分は父母を同じくする兄弟姉妹の半分です。
甥・姪(代襲相続人)
被相続人より以前に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には代襲相続人の調査も必要になります。
兄弟姉妹の代襲相続人は、その子である甥や姪です。
第1順位の相続人である「子」の代襲相続と異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一代だけです。
甥や姪が亡くなっていても、その子(兄弟姉妹の孫)が代襲相続人にはなりません。
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