親戚がたくさんいらっしゃる方も多いとは思いますが、法律的な「親族」の範囲は決まっています。
①六親等内の血族
②配偶者
③三親等内の姻族
もともと自分と血の繋がりがある血族と、配偶者およびその親族(姻族)です。
養子は養子縁組の日から血族と同じ親族関係になります。
つまり養子と実子は法律上同じ立場になります。
そして養子縁組は離縁をすれば親族関係が終了します。
夫婦の婚姻関係は離婚によって終了しますが、夫婦の一方が死亡した場合には基本的には影響を受けません。
ただし残った配偶者が希望すれば、姻戚関係を終了させたり、婚姻によって変えていた氏を元に戻すことが出来ます。
この「親族関係」をもとに家族や相続についてのルールが決められています。
第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
第726条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。