婚姻の効力

a9f5effc1c2f6cf93120838490a68c8b_s①結婚すると夫婦はどちらかの姓を選んで同じ姓を称します。

「夫婦別姓」という考え方もありますが現在の法律は「夫婦同姓」です。

②夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。

ちょっと抽象的ですね。当り前というか…。

でも「当り前ではない」状況の方もいるかもしれません。

③未成年者は行為能力の制限がありますが、婚姻によって成年に達したとみなされます。

これを成年擬制といいます。結婚したら一人前ということですね。

ちなみに18歳で結婚して19歳で離婚したら、再び未成年者として扱われるかというとそんなことはありません。

④夫婦間の約束は他人に迷惑をかけなければ、いつでも取り消すことができます。

えっ?という感じですね。

この規定はどういう解釈をすればいいのか、正直よくわかりません。

 
第750条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

第751条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

第752条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

第753条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

第754条  夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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