「夫婦別姓」という考え方もありますが現在の法律は「夫婦同姓」です。
②夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。
ちょっと抽象的ですね。当り前というか…。
でも「当り前ではない」状況の方もいるかもしれません。
③未成年者は行為能力の制限がありますが、婚姻によって成年に達したとみなされます。
これを成年擬制といいます。結婚したら一人前ということですね。
ちなみに18歳で結婚して19歳で離婚したら、再び未成年者として扱われるかというとそんなことはありません。
④夫婦間の約束は他人に迷惑をかけなければ、いつでも取り消すことができます。
えっ?という感じですね。
この規定はどういう解釈をすればいいのか、正直よくわかりません。
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。