法務省の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は1月16日、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案をまとめました。
その中に自筆証書遺言のデメリットを解消する方策が盛り込まれています。
法務省の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は1月16日、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案をまとめました。
その中に自筆証書遺言のデメリットを解消する方策が盛り込まれています。
平成29年5月29日から、各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続登記が未了のまま放置されている不動産が増えており、法務省としては、相続登記を促進するために新設した制度だそうです。
相続手続きに必要な戸籍謄本ですが、相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合には想像以上に大変な作業になります。
一例として、亡くなった伯父の相続手続きのため、戸籍謄本を自力で揃えようとした方が途中で頓挫したケースを見てみましょう。
DNA鑑定による血縁と、法律による父子関係のどちらを優先するのか?——— 7月17日に最高裁判所が出した判断については色々な報道がされています。
最高裁が下した判断についての是非は置いておき、頻繁に使われていた「嫡出推定」という言葉について確認しておきます。
大まかな考え方は次のとおりです。
私たちの生活の中で戸籍謄本が必要になる機会はとても少ないです。
主なものは…
相続人確定のための戸籍調査で最も手間が掛かるのが兄弟姉妹の調査です。
まず最初に、被相続人に子(第1順位)も親(直系尊属:第2順位)もいないことを確認しなければなりません。
その上で、第3順位の相続人である兄弟姉妹を調査する必要があります。
法定相続人の第1順位となる子は、実子ばかりではなく養子もいます。
民法に定められた相続人(法定相続人)を順次、戸籍上で確認していくことになります。
配偶者は常に相続人になります。
配偶者は現在戸籍を見ればすぐにわかります。そもそも本人(被相続人)が未婚であれば配偶者の記載はありませんし、先に亡くなっていれば「除籍」されています。
当り前ですが、配偶者が複数いることはありません。
過去に何度も離婚歴があったとしても「元配偶者」は他人です。